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杉原信二法律事務所 |
■ まず、予約を! 弁護士は法廷や出張で不在のことも多いので、あらかじめ事務所へお電話ください。 事前に、電話で相談したいことの概要をお伝えください。 ■ 早めの法律相談 弁護士ヘの相談が遅れたために、紛争が複雑・長期化し、必要以上のコストがかかるケースがあります。 早めに弁護士による相談を受けられることをお勧めします。 ■ 資料は実物で 弁護士に事実をありのままに伝えるため、関連する資料(書類等)はかならず実物をご用意ください。 弁護士には「守秘義務」があります。 有利なことはもちろん、不利なことや恥ずかしいことや秘密であっても、それらをお示しいただくことが法律上の判断や問題解決の近道です。 弁護士と相談者の信頼関係が、解決には不可欠です。 なお、弁護士に会う前に、紛争等の内容を整理し、要点のメモ書きや文章化がしてあるならばベストです。 ■ 弁護士費用はいくら? ご相談が弁護士のアドバイスのみで終了した場合には、『法律相談料』をいただくことになります・・・法律相談料は、当事務所の規定により30分につき5000円(消費税込み)です。 ご相談だけではなく、実際に弁護士に事件を依頼する場合の費用としては、『着手金』、『報酬金』、『実費』の3種類があります。 着手金(事件処理のための手数料)は、事件に着手する際にいただくものであり、成果が得られなかった場合にもお返ししません。 報酬金は、事件終了後に得られた成果に応じていただく費用です。 実費は、事件処理に費やした交通費、通信費等です (その他、ご依頼の内容によっては、特別な費用が必要となる場合があります)。 実際の弁護士費用については、「事件の種類」、「事件の内容」「事件によって依頼者が受ける経済的利益の額」などによって、各弁護士と依頼者の間で個別に決められます。 そのケースによって費用が異なりますので、支払方法も含めて、弁護士によくご相談ください。 ■ 裁判で負けると、相手の弁護士費用まで負担??? 今の制度では、『自分の頼んだ弁護士の費用は自分で払います』が、裁判に負けても相手方の弁護士の費用まで負担しなければならないということはありません。 「敗訴者負担制度」(裁判で負けると相手の弁護士費用まで支払う)という法案が審議されたことがありますが、廃案になりました。 万一、この「制度」が実現すると、「負けた場合に相手方費用を負担するという危険性から、訴訟を起こさなくなる」という事態を招きます。 とりわけ、消費者事件、労働事件、公害訴訟や環境訴訟、医療過誤訴訟、薬害訴訟、行政機関に対する住民訴訟、一票の価値の不平等を理由とする選挙無効確認訴訟などは、勝訴が必ずしも確実とはいえない訴訟ですが、裁判を通して真相が解明され、立法、行政の政策変更や社会制度の変革まで迫った事例がたくさん存在します。 ですから、この「敗訴者負担制度」には、こうした「社会的に意義ある訴訟を抑制」してしまうという問題があるわけです。 ■ 弁護士費用や訴訟費用が払えないとき 生活が苦しくて、弁護士費用や、訴状に貼付する印紙等の訴訟費用が支払えないといった場合には、「法律扶助制度」がありますので、この制度を活用してください。 現在、この扶助事業は『法テラス』(日本司法支援センター)が行っています。 詳しくは、弁護士にお聞きください。 ■ 突然、身に覚えのないことで逮捕されたら あなたが本当に身に覚えのない事件に巻き込まれたのであれば、決して「自白」(自分が犯人であると認めてしまうこと)をしてはいけません。 残念ながら、ほとんどの裁判官は、検察が提出する自白調書を全面的に信用してしまいます。 「あとで裁判官に話せば分かってもらえるはず…」と考える人がありますが、幻想にすぎません。 そこで、次の二つを実行してください。 ① まず、『黙秘権』を行使して、一切何も答えないようにすべきです・・・日本国憲法は、『黙秘権』を憲法上の重要な権利として認めています。 ② そして、できるだけ早く『弁護士を呼ぶ』ことです・・・弁護士はあなたに的確なアドバイスをし、あなたに代わって行動してくれます。 「すぐ、弁護士を呼んで下さい。それまでは、何も答えられません。」・・・この一言を思い出して下さい。 ※ 知り合いの弁護士がいない場合、「当番弁護士」と呼ばれる制度が用意されています。 当番弁護士を依頼したい場合、警察官や裁判官に「当番弁護士を呼んでください」と言えば、弁護士会に連絡が入り、当番弁護士が原則24時間以内に出動します。 家族や知人が「弁護士会」に電話して、弁護士の出動を依頼することもできます。 当番弁護で相談した弁護士に引き続き弁護を依頼したい場合、弁護士が受任すれば引き続き弁護をすることもあります(受任の可否、報酬などについては各弁護士によって異なります)。 なお、休日および業務終了後は、弁護士会の留守番電話に録音いただければ、担当の弁護士が聞き取り次第出動します。 |